■ 特許要件 → 新規性がないのは、国内公知・国内公用・国内外刊行物公知の場合(29条1項)
■ 出願書類(42条) → 特許請求の範囲は、独立の書類ではなく明細書の一部
■ 出願言語:韓国語 → 外国語出願制度がない
■ 優先権証明書 → 日本国出願が基礎の場合は提出不要(不同一→優先日〜1年6月以内に提出要)
■ 出願変更制度なし :特→実間の出願変更はできない
■ 二重特許制度 → 特・実出願を同日又は異日に二重に出願し、一方の権利登録後、他方を放棄
■ 付与後特許異議申立制度 → 申立期間=登録公告日から3ヶ月以内(69条)
■ 権利範囲確認審判制度あり(135条) → 特許法院の判断を拘束せず(判定と同様)
■ 特許法院(日本国の知財高裁、米国のCAFCのような機関)の管轄 → 審決のみ対象
■ 税関への特許権侵害品取締申立制度なし
■ その他、日本国特許制度と同様の制度あり
→国内優先、出願公開、補償金請求、情報提供、優先審査、出願審査、出願分割、補正、
実用新案制度(無審査登録制)、技術評価書、拒絶決定不服審判、無効審判、訂正審判 |