台湾は現在(2007.2月現在)PCTには加入していない。→PCT経由の出願ができず、直接台湾出願を要する。
公開制度: 出願又は優先日から18ヶ月で公開。
審査請求制度: 出願又は優先日から3年以内に請求を要する。
実体審査: 否定的な判断で最初のアクションが拒絶査定。→意見書・補正書の提出には 再審査の請求 を要する。
出願書類: 多数項従属クレームは認められない。
中国特許手続とは別の手続を要する( 実体審査なし 、確認特許の制度 を採用)。
対応する中国出願・英国出願、又は英国を指定するヨーロッパ特許出願の審査結果に基づき登録。
Cf. 香港商標制度については、中国から完全に独立した制度。 従って、中国の商標の権利は香港では及ばない。