■ 拒絶査定不服審判とは; 拒絶査定された場合の不服申立手段 (特許法121)
請求期限→ 拒絶査定謄本の送達があった日から30日以内
■ 審判請求書の提出 → 請求書のみ提出することで審判に係属される (請求の理由は後日補充可能)
■ 審判請求の理由補充 → 手続補正書の提出により可能 (補正指令による指定期間内) ■ 早期審理に関する事情説明書 → 早期の決着が可能 詳細; 特許の早期審理の運用の明確化
■ 審判請求の理由補充 → 手続補正書の提出により可能 (補正指令による指定期間内)
■ 早期審理に関する事情説明書 → 早期の決着が可能 詳細; 特許の早期審理の運用の明確化
■ 前置補正とは; 拒絶査定不服審判請求の日から30日以内にする明細書等の補正
この補正では、特許請求の範囲の限定的減縮等の内容的制限を受ける
→ 前置補正によってもとの審査官の再審査(前置審査)に付される
■ 前置報告を利用した審尋 ■ 当該審尋に対する回答書書式
■ 前置報告を利用した審尋
■ 当該審尋に対する回答書書式