■ 特許権を取るための手続 特許庁へ 特許出願 し、 審査請求 をして審査を受けることからはじまります。 特許権を取るまでの手続:(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求、(5)みなし取り下げ (審査請求なし)、(6)実体審査、(7)拒絶理由通知、(8)意見書・補正書、(9)特許査定、(10)拒絶査定、(11)拒絶査定不服審判請求、(12)審理、(13)設定登録(特許料納付)、(14)特許公報発行、(15)無効審判請求、(16)審理、(17)知的財産高等裁判所
■ 特許権を取るための手続
特許庁へ 特許出願 し、 審査請求 をして審査を受けることからはじまります。
特許権を取るまでの手続:(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求、(5)みなし取り下げ
(審査請求なし)、(6)実体審査、(7)拒絶理由通知、(8)意見書・補正書、(9)特許査定、(10)拒絶査定、(11)拒絶査定不服審判請求、(12)審理、(13)設定登録(特許料納付)、(14)特許公報発行、(15)無効審判請求、(16)審理、(17)知的財産高等裁判所
■ 出願前の準備 事前に出願発明の特許性に係わる 特許公報・公開特許公報 などを 調査 する必要があります。 その理由は、@ 公知の有無の調査資料、およびA 明細書と図面の作成の手引き となるからです。
■ 出願前の準備
事前に出願発明の特許性に係わる 特許公報・公開特許公報 などを 調査 する必要があります。
その理由は、@ 公知の有無の調査資料、およびA 明細書と図面の作成の手引き となるからです。
■ 特許出願の際の注意点 先願主義より、一刻も 早い特許出願 をすべきです。 発明の新規性を喪失することから、、出願前の発表は避ける べきです。 権利範囲を確定する 特許請求の範囲・明細書の慎重な記載 を。 未完成発明(単なるアイデア・思いつき)は権利化できないため、 具体的技術として発明の完成 を。 経済的負担を回避すべく、 技術的価値の高い出願 のみをすべきです。
■ 特許出願の際の注意点
先願主義より、一刻も 早い特許出願 をすべきです。
発明の新規性を喪失することから、、出願前の発表は避ける べきです。
権利範囲を確定する 特許請求の範囲・明細書の慎重な記載 を。
未完成発明(単なるアイデア・思いつき)は権利化できないため、 具体的技術として発明の完成 を。
経済的負担を回避すべく、 技術的価値の高い出願 のみをすべきです。