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国内特許出願
 
 
   
国内特許出願  
   
   
1.特許権取得手続

 

■ 特許権を取るための手続

特許庁へ 特許出願 し、 審査請求 をして審査を受けることからはじまります。

特許権を取るまでの手続:(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求、(5)みなし取り下げ

(審査請求なし)、(6)実体審査、(7)拒絶理由通知、(8)意見書・補正書、(9)特許査定、(10)拒絶査定、(11)拒絶査定不服審判請求、(12)審理、(13)設定登録(特許料納付)、(14)特許公報発行、(15)無効審判請求、(16)審理、(17)知的財産高等裁判所

2.出願前準備

 

■ 出願前の準備

事前に出願発明の特許性に係わる 特許公報・公開特許公報 などを 調査 する必要があります。

その理由は、@ 公知の有無の調査資料、およびA 明細書と図面の作成の手引き となるからです。

3.特許出願時

 

■ 特許出願の際の注意点

先願主義より、一刻も 早い特許出願 をすべきです。

発明の新規性を喪失することから、、出願前の発表は避ける べきです。

権利範囲を確定する 特許請求の範囲・明細書の慎重な記載 を。

未完成発明(単なるアイデア・思いつき)は権利化できないため、 具体的技術として発明の完成 を。  

経済的負担を回避すべく、 技術的価値の高い出願 のみをすべきです。

     
 
   
 
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