■ 意見書の提出
拒絶理由通知の妥当性を検討し、不当であれば指定期間内に審査官にその旨陳述した意見書を提出(特50)
拒絶理由通知が妥当であれば、補正等の拒絶理由解消の方策検討する
■ 補正書の提出
(1)減縮補正後の請求項に係る発明で拒絶理由解消と判断した場合
→ 指定期間内に特許庁長官に手続補正書を提出(特17-2(1)1・3号)
(2)減縮補正後の請求項に係る発明でも拒絶理由解消不可と判断した場合
→ 当該請求項を削除する補正→拒絶理由対象でない請求項に係る発明につき特許権取得可
■ 分割出願
拒絶理由を解消できない請求項の発明につき分割出願(特44(1))
→ 他の発明は直ちに特許査定(特51)、迅速に権利取得。当該発明は分割出願で十分争える
分割出願と同時に、原出願につき補正書を提出し、当該請求項を削除する補正を要する(特施則30)